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学習塾の契約はクーリングオフできる?条件や注意点について

公開日:2021/08/01  最終更新日:2023/01/26


学習塾に通い始めたとしても、指導内容や環境に不満があり辞めたいと考えている人も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、一定期間内に無条件で締結した契約を解除できるクーリングオフを利用できるかということです。今回の記事では、学習塾の契約におけるクーリングオフについて詳しく解説します。興味のある人は参考にしてください。

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条件を満たせば塾のクーリングオフ可能

クーリングオフは「一度契約を結んだ後に、一定の期間が経過する前に申請することによって、契約を無条件解除できる」という制度です。ネットショッピングなどで使われることもありますが、学習塾に適用されるのか疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。

学習塾の契約を結んだ後であったとしても、指導内容や学習環境に不満を抱き、契約を解除したいと考えている人も多いものです。実は学習塾の契約であっても、条件を満たしていればクーリングオフを利用できます。

特定商取引法において、学習塾に関する契約は「特定継続的役務提供」に分類されているのです。この特定継続的役務提供というのは、契約期間が2か月を超えてかつ契約金額が50,000円以上のものが該当します。パーソナルジムの契約やエステサロンなどが、典型的な具体例といえるでしょう。

クーリングオフ可能な条件

上記でも紹介したとおり、学習塾の契約をクーリングオフするためには、以下のような条件に該当する必要があります。

・契約期間が2ヶ月を超えている
・契約金額が50,000円以上
・契約から8日以内

そのため、夏期・冬期講習などの短い期間に関する契約に関しては、クーリングオフを適用することはできません。一方、年間を通じての契約の場合、教材費などを含めて契約金額が50,000以上を超えていれば、クーリングオフが認められて契約を解除できます。もっとも、受験を合格するためだけの学習塾に関しては、クーリングオフの対象にならないので注意が必要です。

たとえば、入試対策を中心とした指導を行っている学習塾の場合、残念ながらクーリングオフの対象にはなりません。またクーリングオフに関しては、契約から8日以内に申請しなければ認められないので注意してください。8日以内に相手方に対してクーリングオフの通知書を送れば、クーリングオフは認められます。

クーリングオフでいくら返ってくる?

学習塾の契約をクーリングオフした場合、基本的には支払った金額を全額返金してもらえます。すでに受講してしまった分の料金に関しても、クーリングオフで返金されるので安心してください。学習塾を利用する際に必要な教材費を購入した場合は、その分もしっかりと返金してもらえます。

またクーリングオフをしたことによって、違約金や損害賠償を支払わなければいけないなどの決まりはありません。そのため、指導内容や学習環境に満足がいかなかったら、クーリングオフ制度を使いましょう。

クーリングオフをする際の注意点

クーリングオフをする際の注意点としては、必ずクーリングオフすることを「書面」で相手方に通知しなければいけないということです。クーリングオフに関する法律上では、基本的に「書面」による通知のみが認められています。そのため、電話やメールなどでクーリングオフをするのではなく、必ず相手方に書面で契約を解除する旨を通知するようにしましょう。

また、相手方が受け取っていないと主張することを防ぐためにも、内容証明郵便で送るのが確実です。内容証明郵便に関しては、万が一間違えて届かなかったということを防ぐためにも、窓口で行うのがよいでしょう。

 

一度入ってみないとわからない学習塾に関しては、後から不満に感じて契約を解除したいと思うことも多いものです。どうしても指導内容や学習環境に納得できなければ、契約から8日以内にクーリングオフを利用しましょう。法律で認められているので、遠慮なく利用してくださいね。

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